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残業代請求の時効は2年前までです(当面は3年に延ばす改正労働基準法が制定されました)

残業代請求には2年という時効がありましたが、「2年まで」とする規定を「当面は3年」に延ばす改正労働基準法が2020年3月27日、参院本会議にて賛成多数で可決され、成立しました。施行日の4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降となります。

残業代の請求ができる場合とは?

残業代の基本:
1日8時間以上、週40時間以上働いた超過分は、残業代として会社に請求できる可能性があります。

残業代の請求ができるケース

企業は売上からコストを引いて利益を得るため、目に見えてコスト削減しやすい人件費を削減することが多々あります。残業代を支払わないように画策する企業が多く、深夜労働も休日もないまま残業代すら支払われずに働き続ける労働者もいます。従業員も会社に勤めている間は言いにくく、泣き寝入りとなっていることがあります。残業代請求の時効

意外なことに思われるかもしれませんが、実は、基本的に企業は社員に残業を命ずることはできません。ではどうして残業が存在するかと言うと、残業が完全に禁止されてしまうと、企業運営に支障をきたすこともあり、企業が経済活動が回らなくなる可能性が高くなります。そこで、労働組合と使用者(従業員と企業)は36協定を結んだ上でなら、使用者は社員に残業を指示することが出来ることが法によって許可されています。 そして残業を指示するには、賃金も規定の割り増し料金を支払う必要があります。

残業代請求には時効があります

残業代を請求できるのは、さかのぼって2年までです。(「当面は3年」とする法律が2020年3月27日参院本会議で可決されました。)
未払い残業代の請求は正当な権利ですが、2年前までのものしか請求できません。残業代を含む賃金は、労働基準法第115条で「2年間請求を行わない場合、時効によって消滅する」と規定されているため、請求するのであれば早めに請求の手続きを進める必要があります。

これまでお世話になった会社に追加で請求するのは気がひけるかもしれませんが、本来であればもらえていたはずの賃金です。 特に退職した方の場合、時効によって毎日請求できる金額が減ってしまうため、できるだけ早くご相談されることをお勧めします。

残業代はしっかりと請求しましょう

未払い残業代を欲しいと思っても、なかなか会社に言い出せず、自分を説得するために「大した金額ではないから」と考える人もいます。1日の残業代は少なくても、まとまった日数分(1ヶ月・1年単位)になると、思っていた以上の金額になっています。 さらに裁判の判例では、未払い残業代と同額の付加金というものを合わせて請求できたこともあります。

例えば会社の退職を決めた場合などは、気持ちの面で請求もしやすくなります。退職した後でも残業代は請求できますので、支給されなかった残業代があると思われる場合は、弁護士さんなどに相談して、しっかりと請求するようにして下さい。

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