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医師の転職 専属産業医・嘱託産業医として働く
一定の条件に達する事業場では産業医を選任することが義務付けられています
労働者が企業などで健康に働けるように、医療の専門家として指導や助言を行う役割を担う医師のことを「産業医」といいます。企業は従業員数が常時50人を超えると、事業場ごとに「産業医」を選任することが義務づけられています。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に「専属」の産業医を選任する義務があります。
その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では2人以上「専属」の産業医を選任しなければなりません。
産業医の多くは、嘱託産業医として月1回企業に訪問し、短時間の中で仕事に優先順位をつけて業務を行なっています。
そのため、産業医を選任している企業が、自社の現状や課題を明確にして、何を重点的に産業医に依頼したいかを決定し、産業医と共により健康的な職場づくりを推進しなければなりません。
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産業医の仕事は下記のようなことを行います。
衛生委員会・安全委員会などに出席
従業員が50人以上の企業では「衛生委員会」を設置する必要があり、特定の業種ではさらに「安全委員会」も設置しなければなりません。
産業医は衛生委員会、安全衛生委員会の構成員となり、多くの企業で月一回、1時間程度行われるこれら委員会に出席することになります。議事録が作成されますので、産業医が欠席した場合でも産業医に共有され内容を確認しておくことが望まれます。
産業医の衛生講話
「衛生講話」とは、産業医が安全衛生委員会や職場で、社員向けに健康及び衛生管理の研修を実施することです。健康教育の一環として企業、組織の自発的な要望により開催されるものなので、頻度・開催方法などは企業の希望に応じます。
企業と産業医とで「衛生講話とは何か?」「どのようなカリキュラムで進めていくか?」を話し合い、職場の環境や課題に適した衛生講話の内容を考えます。
社内・職場環境を巡視
産業医は最低でも毎月1回は職場を見て回り、環境を確認します。問題があった場合には衛生委員会などで報告して改善をします。
確認事項は企業の仕事内容や事業場環境によって変わります
・整理、整頓、清掃、清潔(4S)
・温熱環境・室温等(温度計、湿度計の設置、冷暖房環境、事務所衛生基準規則で定められた基準を守っているか)
・照度(一般事務でも最低500ルクス、通常750ルクス以上、設計業務では1500ルクス以上が推奨)
・VDT作業(コンピュータを用いた作業)環境
・トイレ、休養、休憩室、手洗い等の衛生環境(生ごみの臭い、冷蔵庫内の食品保存期限など)
・AED、消火器の場所
社員の健康診断の結果を確認
産業医は社員の健康診断の結果を確認し、異常の所見がある社員の就業判定を行ったり、就業制限や休職が必要と判断した社員に対して「意見書」を作成します。
企業は「健康診断結果報告書」に産業医の押印をもらい、監督署に遅延なく提出する義務があります。
健康相談
日常や健康診断後に、社員が健康についての相談を希望する場合は、産業医は社員の健康について相談を受けます。
ストレスチェックにおいて、高ストレス者や長時間労働面談の対象者に、健康相談として面談をすることもあり、労働者にとっての面談のハードルを下げ、面談を受けてもらいやすくすることも大切です。
休職面談
産業医は、休職希望の社員が発生した場合や、体調不良での欠勤、遅刻、早退が続いている社員に休職面談を行います。休職は本人からの申し出があることを基本とし、社員の休職希望の申し出によって休職面談を行います。
復職面談
産業医は、職場復帰希望を申請する社員へ復職面談を行い、病状の回復程度を把握して職場復帰の可否を判断します。復職後の労働条件について、勤務の軽減などが必要な場合には、期間を定めて就業制限を指示します。
ストレスチェックを実施
産業医は社員のストレスチェックを実施し、ストレスチェックの「計画→実施→終了」の全てに関わります。
高ストレス者面接指導
産業医は、ストレスチェックの結果、高ストレスであり面接指導が必要であると判断される者を対象として、高ストレス者面接指導を行います。
長時間労働者面接指導
「一ヶ月100時間を超える時間外労働を行い、疲労蓄積があり、面接を申し出た社員」、「一ヶ月80時間超の時間外労働を行い、健康上の不安があり面接を申し出た社員」に、産業医は長時間労働者面接指導を行います。
面接を行い、ストレス、その他の心身の状況及び勤務の状況等を確認します。その結果を受けて社員のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて企業による適切な措置を伝えます。セルフケアのアドバイスでは、必要であれば専門医を紹介することもあります。
産業医と主治医(病院などで診てもらう医師)には、仕事内容や立場に違いがあります。
主治医は患者個人を診察するのに対し、産業医は労働者が健康に仕事が行えるよう、事業主と労働者に指導や助言を行う立場になります。
従業員の休職や復職については、産業医と主治医が連携をとることもあります。
産業医と主治医の違い
活動場所
産業医:企業の中
専属として企業に常駐する産業医と、嘱託で必要に応じて企業を訪問する産業医がいます。
主治医:病院・クリニックや病気の方の自宅など
対象者
産業医:職場で働く人(健康、不健康を問わず全従業員が対象)
主治医:病気の人、医療機関を受診した人
業務内容
産業医:診断や治療は行わない。診断や治療が必要な場合は医療機関を紹介する。
主治医:検査、診断、治療を行う
立場
産業医:事業主と労働者のどちらかに偏らない公平で中立的な立場
主治医:患者本人の味方
事業主への勧告権
産業医:勧告権がある。産業医の立場で、職場改善が必要であれば事業主に対して勧告を行うことができます。
主治医:勧告権はなし。
産業医になるために
産業医になるには医師であることはもちろん、労働者の健康管理等を行う専門性を確保するため、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 日本医師会の産業医学基礎研修を修了している:日本医師会認定産業医(5年毎更新)
- 産業医科大学の産業医学基本講座を修了している
- 産業医科大学で該当課程を修了、卒業し、大学が行う実習を履修している
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)に合格している
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者である
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